搭乗者傷害保険・人身傷害特約について - 若松整骨院 若林区院

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搭乗者傷害保険・人身傷害特約について

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【搭乗者傷害保険・人身傷害特約について】

~事故後の安心を支える重要な保険制度とは~

 

交通事故は突然起こります。そしてその被害は、身体だけでなく、経済的・精神的な負担にも直結します。そんな中で、事故に遭われた方を経済的に支えるのが「自動車保険」です。

しかし、ひとくちに「保険」と言っても、その内容や補償範囲は多岐にわたります。今回は特に、事故時の搭乗者を補償する「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償特約」について詳しく解説します。

若松整骨院 若林区院では、こうした保険を活用した治療のサポートや、保険会社との対応相談も行っております。交通事故に関する不安を解消するためにも、ぜひ最後までお読みください。

搭乗者傷害保険とは?|若松整骨院 若林区院

定義と概要
搭乗者傷害保険とは、契約車両に乗っていた運転者や同乗者が事故でケガをした場合に、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。加害・被害にかかわらず、過失割合も関係なく適用されるという点が特徴です。

例えば、事故の原因が自分にあったとしても、同乗者がケガをした場合、その同乗者に対してこの保険を使って補償を受けることが可能です。

補償内容
死亡保険金
事故によって搭乗者が亡くなった場合、契約金額に応じて支払われます。

後遺障害保険金
事故によって重い後遺症が残った場合、その程度に応じた保険金が支払われます。

入通院保険金
ケガの程度や通院日数に応じて、一定額が支払われます。これは通院1日につき〇〇円という形で、あらかじめ契約時に決まっているケースが一般的です。

ポイント
医療費の実費ではなく、定額制で支払われる
過失の有無に関係なく、契約車両の搭乗者全員が補償対象
治療費以外の補填(仕事を休んだことによる損失など)にも利用可能

人身傷害補償特約とは?|若松整骨院 若林区院

定義と概要
人身傷害補償特約(にんしんしょうがいほしょうとくやく)とは、事故によって搭乗者が受けたケガについて、実際にかかった損害額を補償する保険特約です。

搭乗者傷害保険とは異なり、定額ではなく、実費ベースで補償されるのが大きな違いです。

また、人身傷害補償特約では、過失割合にかかわらず、自分に100%の過失があった場合でも全額補償されるため、非常に心強い特約と言えるでしょう。

補償される損害の内容
治療費
通院交通費
休業損害(仕事を休んだ分の収入補填)
慰謝料
後遺障害に伴う損害
将来の介護費用 など

対象となる事故例
単独事故(自損事故)
相手のある事故(相手が無保険でも対応可能)
ひき逃げ事故

ポイント
実費ベースの補償なので、損害を正確にカバーできる
自損事故や相手のいない事故でも使える
通常の自賠責保険や任意保険で補えない損害もカバーできる

搭乗者傷害保険と人身傷害特約の違い|若松整骨院 若林区院

項目
搭乗者傷害保険
人身傷害補償特約

補償方法
定額制(通院1日〇〇円など)
実費補償(治療費・慰謝料・休業損害など)

補償対象
契約車両の搭乗者
契約者とその家族、契約車両の搭乗者

過失割合の影響
なし
なし(全額補償)

適用範囲
搭乗中の事故に限定
搭乗中+歩行中・自転車走行中など広範囲

主な用途
怪我時の慰謝料的な補償
経済的損失を総合的に補う

施術費も保険で対応できます|若松整骨院 若林区院

交通事故によるケガの治療費に関しても、これらの保険を活用することで、患者様の自己負担なし(実質0円)で施術を受けていただけます。

当院で保険対応が可能なケース
自賠責保険の対象(加害者がいる交通事故)
任意保険の人身傷害特約でカバーされる場合
搭乗者傷害保険で通院日数に応じた補償を受けながら通院される場合

若松整骨院 若林区院では、保険会社への対応や必要書類の作成についても全面的にサポートしております。

保険を適切に使うために重要なこと

事故直後から適切に手続きを進めることで、補償を最大限に受けることができます。以下の点にご注意ください。

医療機関での受診は早めに
事故後すぐに症状が出ないこともありますが、必ず病院や整形外科での初診を受けてください。この診断があることで、後の保険手続きや補償がスムーズになります。

通院の継続と施術記録が重要
保険会社は「治療の必要性」や「通院実績」を重視します。症状が続いている場合でも、通院が空いてしまうと「もう治った」と判断されるリスクがあります。定期的な通院と、施術記録の保管が大切です。

若松整骨院 若林区院の交通事故対応体制

当院では、交通事故に関する保険制度を理解したスタッフが常駐しており、次のようなサポートを提供しております。

・保険会社とのやりとり代行サポート

・搭乗者傷害保険・人身傷害特約に関するアドバイス

・提携医療機関との連携による治療方針の共有

・症状に応じた施術計画と後遺症防止のケア

よくあるご質問(Q&A)

Q:加害者なのですが、自分の保険で施術は受けられますか?
A:搭乗者傷害保険や人身傷害補償特約は、加害者・被害者に関係なくご利用いただけます。事故の状況に応じて、適切な補償をご案内いたしますので、ご安心ください。

Q:保険会社に整骨院での通院を断られました。通っても大丈夫ですか?
A:はい、大丈夫です。当院では保険会社との対応もサポートしておりますので、まずはご相談ください。正しい知識で交渉を行えば、整骨院での通院も補償対象となります。

Q:保険を使った通院は、どのくらいの期間受けられますか?
A:症状の程度や回復状況により異なりますが、一般的には3~6か月ほど通院される方が多いです。必要に応じて医師と連携し、適切な期間で施術を行います。

最後に~万が一の事故に備えるために~

搭乗者傷害保険や人身傷害補償特約は、自分と大切な家族を守るための大切な仕組みです。事故が起こってからではなく、日頃から「どういった補償が受けられるのか」を把握しておくことで、もしものときに安心して行動することができます。

そして、事故後の身体のケアにおいては、信頼できる施術院での早期対応が不可欠です。

若松整骨院 若林区院では、交通事故に遭われたすべての方が「心と身体の両方から元気になれる」よう、誠心誠意サポートいたします。保険のことで不安や不明点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者:柔道整復師
若林区 院長 嶋貫謙人
(施術家歴6年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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