交通事故の保険について - 若松整骨院 若林区院

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交通事故の保険について

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交通事故の保険について|若松整骨院 若林区院

~施術費用や補償の仕組みを正しく理解して、安心して通院を~

交通事故に遭ったとき、突然の出来事に心も身体も大きなダメージを受けてしまいます。加えて、事故後の手続きや保険の仕組みに戸惑い、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

若松整骨院 若林区院では、交通事故に遭われた方が安心して治療に専念できるよう、施術だけでなく、保険制度や手続きのサポートにも力を入れております。

ここでは、交通事故に関する保険の基本的な仕組みと、整体院での施術に保険がどのように適用されるのかについて、詳しくご説明します。

自賠責保険とは?|若松整骨院 若林区院

すべての車両に加入が義務付けられた“強制保険”
「自賠責保険」とは、自動車やバイクを所有するすべての人に法律で加入が義務付けられている保険で、正式には「自動車損害賠償責任保険」といいます。

この保険は、交通事故によって相手(被害者)を死傷させてしまった場合に、最低限の損害賠償を補償することを目的としています。

被害者が治療を受ける際の医療費や通院にかかる交通費、休業損害、後遺障害慰謝料などが支払われます。
一方、加害者の車の修理代や、被害者の物損(壊れた自転車やスマートフォンなど)は対象外です。

・自賠責保険の補償内容(被害者一人あたり)
・補償項目
・上限額
・傷害による損害(治療費・通院交通費・慰謝料・休業損害など)
・最大120万円
・後遺障害による損害
・等級により最大75万円~4000万円
・死亡による損害
・最大3000万円

この120万円という枠内で、病院や整形外科、接骨院、整体院などでの施術費用もまかなうことができます。

若松整骨院で自賠責保険を利用した通院が可能です|若松整骨院 若林区院

当院では、交通事故による負傷に対して、自賠責保険を適用して施術を受けることが可能です。原則として、施術費用は患者様の自己負担はゼロになります。

また、整形外科との併用通院も可能で、整形外科での診断と当院での施術を併せることで、医学的根拠に基づいたケアを受けられ、より早期の回復が期待できます。

通院にかかる交通費(バス代やタクシー代、ガソリン代)や、仕事を休んだ場合の休業補償も、保険の範囲内で請求が可能です。

任意保険との違い|若松整骨院 若林区院

「任意保険」とは、文字通り任意で加入する民間の自動車保険です。自賠責保険だけでは補償しきれない部分(たとえば高額な治療費や物損、加害者の損害など)をカバーするため、多くの人が加入しています。

任意保険には以下のような補償が含まれている場合があります:

対人賠償保険:自賠責保険の上限を超える損害を補償
対物賠償保険:相手の車や物を壊してしまった場合の補償
人身傷害補償保険:自分自身や同乗者のケガも補償(過失割合に関係なく支払われる)
搭乗者傷害保険:事故時に車に乗っていた人すべてに一定額の補償
無保険車傷害保険:相手が無保険だった場合の補償

被害者であっても、自分の加入する任意保険に人身傷害保険が含まれていると、自賠責とは別に治療費や慰謝料などの補償を受けられるケースもあります。

整形外科と整骨院の併用通院について

多くの患者様からいただくご質問のひとつが「整形外科と整骨院は併用して通えるの?」というものです。答えは 「はい、併用通院が可能です」。

事故後はまず整形外科で診断を受け、診断書を取得することが必要ですが、そのうえで当院のような整骨院に通院し、症状の緩和や機能改善を目的とした手技療法を受けることが可能です。

整形外科では痛み止めの処方や画像検査が中心となるのに対し、当院では手技による骨格調整、筋肉の緊張緩和、神経のバランス調整などを通じて根本改善を目指します。両者の利点をうまく活用することで、より高い治療効果が期待できます。

健康保険は使える?自費治療になる?

交通事故で負ったケガには、原則として健康保険は使えません。
交通事故による負傷には、加害者側の自賠責保険や任意保険が優先的に適用されるためです。

ただし、以下のような特別な事情がある場合には健康保険を使うことができるケースもあります:

・加害者が無保険で補償を受けられない
・相手との過失割合の調整が長引いている
・自分に過失があり、自己負担で治療する必要がある

このようなケースでは、事前に「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出することで、健康保険を使った施術が可能になることがあります。該当しそうな場合は、まずは当院スタッフにご相談ください。

保険会社とのやり取りもお任せください

事故後には、保険会社との連絡や書類のやりとりなど、慣れない対応が発生します。
当院では、交通事故に精通したスタッフが常駐しており、保険会社との連絡、書類作成、手続きの補助も行っております。

「通院先は指定されるの?」「保険会社からもう通院しなくていいと言われたけど、まだ痛い…」

そんなお悩みや疑問にも丁寧に対応いたします。医療機関との併用や、保険会社への説明が必要な場合もお任せください。

保険の適用期間と注意点

自賠責保険の補償期間は、原則として事故発生日から180日(6ヶ月)間とされています。この期間内に適切な施術を受け、症状固定に至らなければなりません。

また、通院頻度があまりにも少ない場合や、症状が軽いと見なされる場合には、保険会社から通院打ち切りを提案されることもあります。

そうならないためにも、初期段階からしっかりと通院し、定期的に症状を記録することが大切です。

安心して通院できるサポート体制

交通事故後の身体は、目に見えないダメージを多く抱えています。さらに、保険制度や通院先の選択など、慣れない手続きに頭を悩ませてしまう方も多いのが現実です。

若松整骨院 若林区院では、施術はもちろんのこと、保険に関するご相談や手続きのフォローも万全の体制で対応しています。事故に遭って不安を抱えている方が、少しでも早く日常を取り戻せるよう、私たちがしっかりと寄り添います。

交通事故後の通院や保険対応でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたの心と身体を全力でサポートいたします。

執筆者:柔道整復師
若林区 院長 嶋貫謙人
(施術家歴6年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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