同乗者がいた場合の対応と補償について - 若松整骨院 若林区院

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同乗者がいた場合の対応と補償について

こんな症状でお悩みではありませんか

同乗者がいた場合の対応と補償について|若松整骨院 若林区院

~大切な方の身体と権利を守るために~

交通事故に遭った際、ご自身だけでなく「同乗者がいた」場合には、さらに慎重な対応と理解が求められます。

事故によるケガや精神的ショックは、運転手だけでなく、車に同乗していた家族、友人、仕事仲間など、すべての搭乗者に等しく起こりうる問題です。

「同乗者は保険の対象になるのか?」
「補償の請求はどうしたらいいのか?」
「一緒にいた家族がケガをしたが、どこで治療を受けるべきか?」

こうした疑問に正確に答え、迅速に行動することが、その後の身体の回復と精神的安心につながります。

このページでは、同乗者がいた場合に知っておくべき保険制度や補償内容、整体施術の可否、注意点などを丁寧にご案内いたします。

若松整骨院 若林区院では、事故に遭われた方が一人でも安心して通院・治療できるよう、交通事故対応に特化した施術とサポート体制をご用意しています。

同乗者も“被害者”です|若松整骨院 若林区院

まず大前提として、交通事故に巻き込まれた際、車に同乗していた方も「被害者」として補償の対象になります。

これは加害車両であっても被害車両であっても変わりません。

たとえば以下のようなケースでも、同乗者は保険によって補償を受けることができます:

・家族が運転する車に同乗していて事故に遭った
・会社の上司が運転する車に乗っていて追突された
・タクシーに乗車中に信号無視の車と接触した
・ドライブ中、友人の不注意でガードレールに衝突した

つまり、「自分が運転していたわけではない=責任はない」ため、事故によるケガや精神的苦痛に対して、正当な補償を受ける権利があるのです。

補償は自賠責保険と任意保険から支払われます|若松整骨院 若林区院

交通事故における同乗者への補償は、主に以下の2つの保険から提供されます。

自賠責保険(強制保険)
すべての車両が加入を義務付けられている基本的な保険で、「人身事故」の被害者への最低限の補償を行うものです。

補償内容(同乗者1人あたり):

治療費:診察、投薬、入院などの実費
通院交通費:バス・電車・タクシーなどの交通費
休業損害:仕事を休まざるを得なかった場合の損害補填(1日約6,100円を基準)
慰謝料:1日4,300円(実通院日数×2 もしくは 総治療日数の少ない方×4,300円)

上限は120万円/人ですが、十分な範囲で施術や補償が可能です。

任意保険(対人賠償・搭乗者傷害・人身傷害など)
自賠責ではカバーしきれない部分や、より手厚い補償を行うのが任意保険です。
事故の状況によって、下記のような特約が適用されます:

搭乗者傷害保険:通院・入院日数に応じて定額支払い(過失関係なし)
人身傷害補償保険:実費で治療費・慰謝料・逸失利益などを補償(過失割合問わず)
対人賠償保険:相手に対する損害賠償(主に被害者側への補償)

同乗者の立場であっても、運転手の加入している保険を通して補償を受けることが可能です。

※ただし、同乗者自身がその保険に加入しているかどうか、契約内容によって多少の違いがあります。

遠慮しないで補償を受けましょう
「相手が友人や家族なので請求しづらい…」という方も多いですが、ご安心ください。
補償はあくまで「保険」から支払われるものであり、運転手が自腹で支払うわけではありません。

例えば:
・夫が運転していて妻がケガをした
・友人の運転で同乗者が負傷した
・上司の運転で部下がケガを負った

このような状況でも、補償を受けることで誰かを責めているわけではなく、被害者として当然の権利を行使しているだけです。

遠慮が原因で十分な治療を受けず、後遺症が残ってしまったケースもあります。後々のためにも、適切な治療と補償を受けることが大切です。

同乗者の施術も保険で通院可能です
交通事故後、むち打ちや首・肩の痛み、腰の不調、手足のしびれなどが見られることがあります。同乗者であっても、これらの症状に対して整骨院での施術を保険で受けることが可能です。

若松整骨院 若林区院で受けられるサポート|若松整骨院 若林区院

・自賠責保険を使用して施術費は全額無料

・通院1日ごとに慰謝料(平均4,300円)を受け取れる

・通院交通費の補償(バス・電車・タクシー代など)あり

・休業損害の請求もサポート(会社員・パート・自営業可)

当院では、医師との連携や弁護士との相談窓口もご用意しておりますので、安心して通院を続けていただけます。

同乗者の事故後の流れ

事故後すぐに警察へ通報
 → 人身事故として届出を出すことが重要です。

若松整骨院若林区院に連絡
 → 事故後のお身体の痛みの状態のケアから、その後の保険会社への対応、整形外科への紹介など詳しく説明させて頂きます。

保険会社へ事故の報告・同乗者の補償対象であることを伝える
 → 通院予定の医療機関名も連絡します。

整形外科を受診し、診断書を取得
 → 施術開始や保険請求の際に必要です。

定期的な通院と施術経過の報告
 → 治癒・症状固定後、示談へと進みます。

慰謝料・交通費・休業損害などの補償金を受け取り
 → 事故後の生活支援としても重要な資金です。

同乗者にも「過失相殺」があるの?

基本的には、同乗者に過失はないと考えられていますが、以下のような特異な状況では例外が適用されることもあります。

・飲酒運転を知っていて同乗した
・無免許運転を認識していた
・危険運転(暴走・競争など)に自発的に参加していた

このような場合、過失相殺として慰謝料や補償額が減額される可能性があります。ただし、通常の事故であれば問題なく補償が適用されます。

最後に:同乗者の安全と安心を守るために

事故に巻き込まれたとき、最も大切なのは「ケガを放置せず、すぐに専門の治療を受けること」です。

 特に同乗者の場合、自分の意思で運転していたわけではないからこそ、身体的にも精神的にも大きなダメージを受けることが少なくありません。

若松整骨院 若林区院では、事故後の不調に特化した施術を行っており、自賠責保険・任意保険を活用した完全無料での施術が可能です。

 事故対応経験豊富なスタッフが、施術から保険手続き、弁護士紹介までトータルでサポートいたします。

大切な人を守るために、またご自身の健康と未来のために、どうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

執筆者:柔道整復師
若林区 院長 嶋貫謙人
(施術家歴6年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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