物損事故 - 若松整骨院 若林区院

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物損事故

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物損事故|若松整骨院 若林区院

物損事故とは、自動車事故の一種であり、車両同士や車両と物体(建物、看板、街路樹など)との接触によって生じる損害を指します。このような事故では、人身被害がない場合もありますが、車両や物体に損傷や損害が生じることが特徴です。

物損事故は、車両同士が軽い接触をしただけで、軽微な損傷やへこみ、キズが生じる場合から、建物や看板に衝突して損壊が生じるような場合までさまざまです。これらの事故は、交通量が多い都市部や駐車場、信号待ちや駐車中などで発生しやすいです。

物損事故が発生した場合、被害者は保険会社に通報し、損害賠償の手続きを行うことが一般的です。保険会社が交渉を行い、修理費用や損害賠償額を決定し、修理や補償が行われます。

また物損事故で加害者側であっても治療が受けられる可能性があるので一度若松整骨院若林区院へご相談ください。

執筆者:柔道整復師
若林区 院長 嶋貫謙人
(施術家歴6年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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