交通事故賠償について - 若松整骨院 若林区院

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交通事故賠償について

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交通事故賠償について|若松整骨院 若林区院

~正しい知識と適切な手続きを知ることで、納得のいく補償を~

交通事故に遭ったとき、多くの方が直面するのが「賠償」の問題です。

 突然の事故で身体に痛みや不調が残るだけでなく、仕事や日常生活にも大きな影響が及ぶ中、「どこまで補償されるのか?」「どんな手続きをすればよいのか?」といった疑問や不安を感じる方も少なくありません。

若松整骨院 若林区院では、交通事故による身体のケアはもちろんのこと、損害賠償に関する基本的な知識や流れについても丁寧にサポートしております。

このページでは、交通事故に関する損害賠償の仕組み、補償内容、慰謝料、休業損害、後遺障害などについてわかりやすく解説し、安心して施術に専念できる環境を整えるお手伝いをいたします。

交通事故における損害賠償とは?|若松整骨院 若林区院

交通事故が発生した場合、加害者(またはその保険会社)は、被害者に対して様々な形で賠償責任を負います。
この「賠償」とは、事故によって被害者が受けた損失や不利益を金銭で補填することを意味します。

損害賠償の対象となるのは、以下のような費用です:

・治療費
・通院交通費
・休業損害
・慰謝料
・後遺障害による損害
・死亡による損害(遺族への賠償)
・物損(車両・スマートフォン・衣類など)

このうち、整骨院での通院に関連するのは主に「治療費」「通院交通費」「休業損害」「慰謝料」です。

治療費の賠償について|若松整骨院 若林区院

交通事故でケガを負った場合、医療機関や整骨院・接骨院などでの治療・施術費用は基本的に加害者側の負担(またはその保険会社からの支払い)となります。

当院では、自賠責保険を利用した施術に対応しており、自己負担なしで通院することが可能です。

▼対象となる費用例:
・整形外科や病院での診察費・検査費・投薬費
・若松整骨院での施術費(手技療法・物理療法)
・リハビリに関する費用

治療費の支払いには、自賠責保険が優先的に適用されますが、それを超える部分は任意保険の対人賠償から補われます。

通院交通費の賠償
通院のためにかかった交通費も、賠償の対象です。具体的には、以下のような交通手段が認められています。

・バス・電車などの公共交通機関
・自家用車(ガソリン代、高速代、駐車場代)
・やむを得ない事情でのタクシー利用(医師の判断や症状による)

通院時の領収書や交通費メモをしっかりと記録・保管しておくことが、後の請求をスムーズにするポイントです。

休業損害について
交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なくなった場合には、「休業損害」として補償を受けることができます。

これは、働けなかったことによって発生した収入の減少を補うもので、正社員だけでなく、アルバイト・パート・自営業者にも適用されます。

計算方法(例):
日額 × 休業日数 = 休業損害額
日額は事故前3ヶ月の平均給与を元に算出

被害者の職業や勤務形態によっても異なりますが、例えば給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの提出が必要になるケースが多いため、早めに準備しておくことが重要です。

慰謝料について
慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。通院や治療による不安・痛み・生活の制限などが対象となります。

自賠責保険では、以下のような計算式で慰謝料が算出されます:

1日あたり4,300円 × 通院日数(または、実通院日数×2のうち少ない方)
たとえば、30日間の通院を2ヶ月間続けた場合:
実通院日数:30日
通院期間:60日
慰謝料計算:30日 × 2 = 60日 ⇒ 最小値が適用 ⇒ 60日 × 4,300円 = 258,000円

任意保険基準や弁護士基準で慰謝料を請求する場合は、さらに高額になるケースもあります。

後遺障害による賠償
事故後に一定期間治療を行っても改善が見られず、症状が固定された場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。

後遺障害が認定されると、等級に応じて以下のような賠償が受けられます:

・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益

等級は1級から14級まであり、等級が高いほど賠償額も高くなります。
たとえば、「首が回らない」「しびれが残る」「肩の可動域が狭まった」などの症状でも、12級~14級の可能性があります。

後遺障害認定には、医師の診断書や画像資料、症状経過などが重要となるため、通院中からしっかりと症状を記録し、治療計画を立てることが大切です。

賠償金の受け取りまでの流れ
事故発生・通院開始
 → 整形外科や整体院での治療を開始

保険会社とのやり取り
 → 診断書や通院証明をもとに保険会社が調査

症状固定・治療終了
 → 一定期間後、症状が改善しなければ治療終了とされる

損害賠償の示談交渉
 → 保険会社が賠償額を提示

合意・賠償金の支払い

この一連の流れの中で、わからない点や不安なことがあれば、当院スタッフがサポートいたします。

若松整骨院 若林区院のサポート体制|若松整骨院 若林区院

当院では、交通事故に関する豊富な施術実績に加え、保険手続きや賠償に関するご相談にも対応しております。

以下のようなサポートをご提供しています:

・保険会社との連携や通院証明の発行
・慰謝料・休業損害の計算サポート
・後遺障害診断書の取得アドバイス
・弁護士・整形外科医との連携体制あり
・被害者・加害者問わず通院可能(※事前確認が必要)

最後に:納得のいく賠償のために、早めの行動を

交通事故の賠償問題は複雑で、専門的な知識がなければ損をしてしまうことも少なくありません。

 痛みがあるのに保険会社から「もう通院は不要です」と言われてしまったり、慰謝料が正当な額に満たなかったりというケースも実際にあります。

だからこそ、事故直後から正しい知識と適切な対応が重要です。

 若松整骨院 若林区院では、施術だけでなく、損害賠償に関するサポートにも力を入れ、患者様が安心して通院できる環境を整えています。

交通事故に遭われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

 あなたの身体と権利、どちらも守るために、私たちが全力でお手伝いします。

執筆者:柔道整復師
若林区 院長 嶋貫謙人
(施術家歴6年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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