過失割合の高い方へ - 若松整骨院 若林区院

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過失割合の高い方へ

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過失割合の高い方へ

~加害者・相手にも過失がある場合でも、適切な施術と補償を受けましょう~

 

交通事故が起きたとき、多くの方が最初に気になるのは、「自分に過失がある場合、きちんと治療が受けられるのか?」ということです。

 被害者の立場であれば補償を受けやすいイメージがありますが、実は加害者側や、過失割合が高い方であっても、保険を使って治療を受けられるケースが多くあります。

また、被害者と加害者が完全に分かれるケースは少なく、多くはお互いにある程度の過失(過失割合)がある「双方過失事故」です。

 このような場合、怪我の治療や通院、慰謝料請求の仕方について、正確な知識を持っておくことが非常に重要です。

ここでは、交通事故において「自分にも過失がある」「加害者側になってしまった」という方に向けて、

 保険制度の仕組み、治療の受け方、慰謝料の扱い、若松整骨院 若林区院での対応について詳しく解説いたします。

「過失割合が高い」とはどういうこと?|若松整骨院 若林区院

交通事故では、警察や保険会社が事故の状況をもとに、事故当事者それぞれにどれくらいの責任(過失)があるかを判断します。

 このとき算出されるのが「過失割合」です。

過失割合の一例

A車:70%の過失
B車:30%の過失

このように、事故当事者双方に何らかの落ち度があれば、それぞれの責任に応じて過失が割り振られます。

 事故によっては、自分の過失が80%以上(加害者寄り)になることもあり、その場合でも通院や治療に関しては一定の補償を受けられるケースが多くあります。

過失割合が高くても治療は受けられるの?

結論から言うと、過失割合が高い方でも、医療機関や整骨院で治療を受けることができます。

ただし、利用できる保険の種類や慰謝料の取り扱いに違いがありますので、以下で詳しく説明します。

自分が「加害者」または「過失割合が高い側」になったときの保険の考え方

◆① 自賠責保険(強制保険)は基本的に使えない

自賠責保険は、「被害者救済」のために存在する保険制度です。そのため、原則として加害者本人には適用されません。

ただし、同乗者がケガをした場合には、その同乗者は「被害者」として自賠責保険を使うことが可能です。

 (例:自分が運転していた車に家族が同乗しており、その家族が怪我をしたケース)

◆② 任意保険(人身傷害保険や搭乗者傷害保険)は利用可能

自分が加害者である場合でも、任意保険に加入していれば「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」などを使って治療費を補償してもらえる可能性があります。

この保険を使えば、自己負担なしで整骨院や病院で治療を継続することができます。

 また、通院日数に応じて慰謝料の支給がされるケースもあるため、ぜひご自身の保険内容をご確認ください。

若松整骨院 若林区院での対応・サポート体制|若松整骨院 若林区院

当院では、交通事故によるケガに対して豊富な施術実績があります。

過失割合が高い方、加害者側であっても、しっかりと対応させていただきます。

初回来院時のサポート
・事故状況のヒアリング
・保険内容の確認と説明
・必要に応じて整形外科との併用通院のご提案
・保険会社との連絡調整の代行(可能な範囲で)

施術内容
・急性期の痛みに対するハイボルト療法・アイシング
・骨盤や脊椎の矯正による関節・筋肉バランスの調整
・再発防止のためのストレッチ指導や日常生活指導

通院証明・診断補助書類の発行
・損害賠償請求や慰謝料請求に必要な施術証明書を発行
ご希望に応じて弁護士や行政書士と連携し、法的サポートをご紹介

慰謝料や通院補償について|若松整骨院 若林区院

加害者または過失割合の高い方であっても、以下の条件を満たす場合には慰謝料の支払いを受けられる可能性があります。

人身傷害補償保険を利用している場合
通院1日につき4,300円程度の慰謝料が支給されるケースが多く、その他に交通費・休業損害なども請求可能です。

搭乗者傷害保険を利用している場合
あらかじめ決められた金額が支払われる「定額型」の保険で、通院日数やケガの部位に応じて補償が確定します。
いずれの場合も、「どの保険が利用できるか」を把握することが重要であり、当院ではその確認作業からサポート可能です。

6.よくある誤解とアドバイス
❌「加害者側は通院してはいけない」
→ 間違いです。自身が事故でケガを負ったのであれば、医療機関での治療は正当な権利です。保険を使っての治療も可能です。

❌「自賠責が使えないから治療費は全額自己負担」
→ 任意保険の内容によっては全額カバー可能です。特に人身傷害補償を契約していれば、安心して通院できます。

❌「病院に通っているから整骨院には通えない」
→ 整形外科との併用通院は可能です。医師の診断を受けながら、リハビリや身体の機能回復を整骨院で行うことで、より高い効果が期待できます。

実際の通院の流れ
・保険証券や事故状況の簡単な情報をもとに、使用できる保険を確認
・必要であれば医療機関の診断書取得(整形外科をご案内)
・当院にて施術をスタート(予約優先制)
・施術経過に応じて通院頻度を調整
・施術証明の作成、保険会社との調整も対応
・必要に応じて、弁護士紹介などの法的サポート

若松整骨院 若林区院の強み|若松整骨院 若林区院

・国家資格(柔道整復師)を持つスタッフが常駐
・交通事故対応の経験多数・保険実務に精通
・整形外科との連携体制あり
・慰謝料請求・示談交渉への助言も可能
・安心して相談できる雰囲気・プライバシー配慮も万全

まとめ:過失割合が高くても、諦めずにご相談ください

交通事故において、「自分にも非がある」「加害者側になってしまった」というケースは珍しくありません。

 しかし、たとえ過失が高くても、身体に不調があれば、きちんと治療を受けることは正当な権利です。

痛みを我慢して放置することで、症状が悪化したり、慢性化したりするリスクもあります。

 まずは一度、私たち若松整体院 若林区院にご相談ください。

私たちは、事故後の不安や痛みに寄り添い、正しい知識と確かな技術で、安心して通院いただける環境を提供いたします。

執筆者:柔道整復師
若林区院 布施裕司
(施術家歴8年)

年悩まされていた首こり、肩こり、頭痛、腰痛、猫背、運動不足、運動のパフォーマンスを上げたい方は是非当院にご相談下さい!

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