加害車両に同乗していた方へ
~「被害者」として適切な補償を受けるために知っておきたいこと~|若松整骨院 若林区院

交通事故に遭った際、よくあるケースの一つが「加害車両に同乗していた方のケガ」です。
「自分が運転していたわけではないから、補償は受けられないのでは?」
「加害者側に乗っていたから、自分は悪い立場なのでは?」
「家族や知人が運転していたので、請求しづらい…」
このように、加害車両に同乗していた方の多くが、事故後の対応や補償に対して誤解や遠慮を抱えてしまい、十分な治療を受けられなかったり、適切な賠償を受けそびれてしまうことがあります。
しかし実際には、加害者の車に同乗していた方も、事故によるケガに関しては“被害者”として保護され、補償を受ける権利があるのです。
このページでは、「加害車両に同乗していた方」のために、事故後の正しい対応と、補償内容、手続き、施術についてわかりやすくご案内いたします。
若松整骨院 若林区院では、同乗者の方が安心して通院・施術に専念できるよう、万全のサポート体制を整えております。
同乗者は「被害者」として補償の対象です|若松整骨院 若林区院

たとえ事故の加害者の車に乗っていたとしても、運転していた本人でない限り、同乗者は「被害者」です。
たとえば以下のような状況でも、補償を受ける権利があります。
・家族や友人の運転する車に同乗していた
・仕事中、上司や同僚の運転する社用車に同乗していた
・タクシーやバスに乗っていて事故に巻き込まれた
・ドライブ中に、運転手が信号無視や不注意で他の車と衝突した
このようなケースでも、同乗者には自賠責保険や任意保険による補償が適用され、治療費、慰謝料、休業損害などの賠償が受けられます。
自賠責保険と任意保険の補償について|若松整骨院 若林区院
交通事故に関する補償は、主に以下の2つの保険から支払われます。

● 自賠責保険(強制保険)
すべての車両に加入が義務付けられている保険です。
同乗者がケガを負った場合、以下のような補償が受けられます。
・治療費(病院・整体院等)
・通院交通費
・休業損害(働けなかった場合)
・慰謝料(精神的苦痛)
上限は120万円までですが、被害者1名ごとの補償となるため、同乗者1人ずつに支払いが行われます。
● 任意保険(対人賠償・搭乗者傷害など)
自賠責で足りない部分や、さらに手厚い補償を行うのが任意保険です。
任意保険には以下のような特約が含まれていることが多く、同乗者も対象となります。
搭乗者傷害保険:通院や入院日数に応じて定額補償
人身傷害補償保険:治療費や慰謝料などを実費で補償(過失割合に関係なし)
保険会社によって契約内容は異なりますが、たとえ加害者側の保険であっても、同乗者の補償に使うことが可能です。

「家族や友人に請求しにくい」と思う方へ
加害者が家族や親しい友人だった場合、「補償を請求すると気まずい」「責任を問うようで申し訳ない」と感じてしまう方も少なくありません。
しかしご安心ください。
交通事故の補償は、あくまで「保険から支払われる」ものであり、運転者個人のポケットマネーから出るわけではありません。
つまり、損害賠償の請求をしても、相手に直接的な金銭的負担はありません。
むしろ、適切な補償を受けることは、家族や友人としての「安心」や「責任の一部」でもあります。
お互いにとって納得できる事故後の対応を実現するためにも、遠慮せず補償を受けてください。

同乗者に過失があると判断されるケース
ごく稀に、同乗者にも一部過失があるとされることがあります。
たとえば:
・飲酒運転を知っていて同乗した
・運転者が無免許であることを知っていた
・明らかに危険な運転をやめさせなかった
このような事情がある場合、同乗者にも「過失相殺」が適用され、賠償額が減額される可能性があります。
とはいえ、基本的には同乗者に責任がないケースが大半ですので、不安な方はお気軽にご相談ください。
整骨院での施術費も補償対象です|若松整骨院 若林区院

交通事故でむち打ちや腰痛、肩の痛みなどが生じた場合、整骨院での施術も保険適用の対象です。
若松整骨院 若林区院では、自賠責保険に基づく交通事故対応施術を行っており、同乗者の方でも以下のような補償を受けながら通院できます:
施術費:自己負担ゼロ
通院交通費:タクシー・バス代など補償あり
慰謝料:通院1日あたり4,300円(目安)
休業損害:給与補填あり(正社員・パート・自営業問わず)
整形外科との併用も可能で、医師の診断書があればよりスムーズな補償が受けられます。
同乗者の事故後の流れ

事故発生・警察へ通報
→ 必ず「人身事故」として扱ってもらいましょう。
若松整骨院へ連絡
→ 自賠責保険を使用した通院が可能です。
病院・整形外科を受診
→ 診断書をもらっておくとスムーズです。
保険会社へ連絡
→ 同乗者として保険請求を行う旨を伝えます。
若松整骨院での施術開始
通院・施術の記録と提出
→ 慰謝料や休業損害の請求に必要です。
賠償金の受け取り
→ 示談成立後、保険会社から賠償金が支払われます。
若松整骨院 若林区院のサポート体制

当院では、交通事故に関する専門的な知識と豊富な施術実績を持つスタッフが在籍しています。
・事故直後の対応から丁寧にサポート
・保険会社とのやりとりの代行・アドバイス
・整形外科との連携・紹介可能
・通院証明書や施術報告書の発行
・弁護士との連携支援も対応
また、「事故後しばらく経ってから痛みが出てきた」というケースでも、保険対応が可能な場合がありますので、お早めにご相談ください。
最後に:安心して補償を受けるために

加害車両に同乗していたからといって、遠慮や誤解から治療を我慢する必要はありません。
あなたも交通事故の被害者であり、正当な補償と施術を受ける権利があるのです。
若松整骨院 若林区院では、心身のケアはもちろんのこと、複雑な事故対応や保険請求についても、誠意を持ってサポートいたします。
少しでも痛みや不調がある方は、決して無理をせず、まずはご相談ください。
事故後の不安を取り除き、安心して日常生活に戻れるよう、全力でお手伝いさせていただきます。
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